(協力内容) 第3条 乙は、乙の所属する職員が、通常勤務中に、次の各事項について発見等した場合は、その情報を最寄の交番又は警察署に通報するものとする。 (1) 道路標識、信号機等の損壊等に関すること。 (2) 傷病人、迷子、徘徊老人等の救護を必要とする者に関すること。 (3) 路上強盗、ひったくり、空巣等の街頭における犯罪に関すること。
(秘密の保持) 第5条 甲及び乙は、この協定書の運用に際して知りえた個人のプライバシー等に関する情報は、協力に必要な者以外に漏らしてはならない。